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【2025年版】キャリアアップ助成金の変更点|中宮先生によるお役立ちコラム【2025年6月号】

2025/06/10 コラム

2025年4月から正社員登用に対するキャリアアップ助成金の制度が、大きく変わりました。

支給対象者を「重点支援対象者」と「重点支援対象者以外」に区分し、重点支援対象者を正社員化した場合の助成額を手厚くしています
なお、派遣社員は、重点支援対象者に含まれます

支給対象者の変更

支給対象となる非正規雇用者は、「重点支援対象者」と「重点支援対象者以外」に区分されます。
重点支援対象者とは、以下のいずれかに該当する労働者です。

・雇入れから3年以上の有期雇用労働者

・雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
  ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
  ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

・派遣社員、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

助成額の変更

重点支援対象者を正社員化した場合の助成額は、以下のとおりです
【 有期 → 正規 】 80万円(大企業60万円)
【 無期 → 正規 】 40万円(大企業30万円)

重点支援対象者以外を正社員化した場合の助成額は、以下のとおりです
【 有期 → 正規 】 40万円(大企業30万円)
【 無期 → 正規 】 20万円(大企業15万円)

重点支援対象者以外の助成額については半額となります。
また今年度から、派遣社員を正社員として雇用する際の28.5万円の加算は廃止されました。
その結果、派遣社員の正社員化に伴う助成額は、前年度と比べて28.5万円の減額となります。

加算措置

正社員転換制度を初めて導入し、正社員に転換した場合、20万円(大企業15万円)が加算されます。
また、勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度いずれかを新たに規定し、その区分で正社員に転換した場合、40万円(大企業30万円)が加算されます。
これらの加算措置は、1事業所1回限り利用することができます。

その他の変更

今年度から、新規学卒者で雇入れ日から起算して1 年未満の者は、キャリアアップ助成金の対象としないこととされました。
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<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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